過失割合が10:0になる場合
自動車事故において、過失割合は非常に重要なものとなります。どちらに過失があるのかを表す過失割合は、その後算出される損害賠償額に大きく影響してきます。走行中に発生した交通事故では、自動車同士の場合には過失割合が10:0になるケースはほとんどありません。
これは動いている以上、何らかの注意義務が発生しているという考えによるものであり、加害者・被害者いずれにも過失があるとされているからです。しかし、交通事故の発生状況によっては、過失割合が10:0になる場合も当然存在します。走行中の自動車同士の場合において、過失割合が10:0になるケースは、まず『加害車が後方から追突する』場合です。
これは信号待ちをしている被害車の後方から加害車が追突する場合の事故であり、頻繁に発生している事故と言えます。被害車は通常に走行(あるいは停車)している場合、後方の安全までを確認する義務を負いません。後方を走行している車に安全確認義務があるのです。また、『加害車のセンターラインオーバー』も過失割合が10:0となる場合とされています。加害車のセンターラインオーバーは被害車がいくら安全に注意しても避けられません。よって、加害車に全て責任があることになるのです。ただし、被害車がキープレフトを守らず、センターライン沿いを走行していた場合には、被害車の過失が認められる場合があります。
『加害車の信号無視』も同様に過失割合10:0となるケースです。これも加害車のセンターラインオーバー同様に被害車がいくら安全確認を行っても避けられないことであるため、被害車に全ての過失が認められます。もちろん被害車がしっかり交通ルールを順守していることが条件となります。このように、自動車同士の場合であっても、過失割合が10:0になるケースは存在しているのです。ただし、過失割合を決定するのは保険会社(自賠責保険・任意保険)です。保険会社によっては過失割合10:0のケースでも被害車の過失を主張する場合がありますので注意が必要です。
過失割合がもめたときは、弁護士に相談するのが適切です。愛知県内であれば交通事故弁護士名古屋など、交通事故に強い弁護士が良いです。過失割合は実は相場のようなものがあり、それを前提に個別の事情で修正する場合があります。自分の過失割合について交通事故相談を年数千件受けている弁護士事務所であれば、弁護士の医学的知識や経験は相当高いと思われますのでおすすめです。